株式取引のルール!インサイダー取引とは?

株式取引のルール!インサイダー取引とは? 投資・資産運用

皆さんの中で2006年に村上ファンド代表の村上世彰がインサイダー取引で逮捕された事件も記憶に新しいのではないでしょうか?

そもそもインサイダー取引とはなんなのか?またなぜ逮捕までされてしまうのか
どういったものがインサイダー取引に当たるのかを株の初心者にもわかりやすく解説していきます。

インサイダー取引とは

インサイダー取引とは上場企業の役員や社員、その他関係者がまだ世間に公表されていない会社の業績に関わる重要な事実(重要事実)に基づき株の売買をすることをさします。

つまり簡単に説明すると、株価の上昇や下落にかんする情報をいち早く入手し、その情報をもとに株の取引をしてしまったら「インサイダー取引」に該当する恐れがあるのです。

自分は関係ないと思っていても皆さんにも当てはまる場合もあるのです。

インサイダー取引に該当する人物

先程もお話しましたが、どういう人物がインサイダー取引に該当するのか詳しく見てみましょう。

  • 上場会社の役員
  • 上場会社の従業員
  • 上場会社の取引先
  • 上場会社の顧問先等

※アルバイトやパートの方でも該当する恐れはありますので注意が必要です。

これらの該当する方がインサイダー取引に該当する人といえます。

また、会社関係者から直接重要事実を聞いた人はインサイダー取引の対象です。

重要事実とは?

先程から出てきている重要事実ですがこれは、会社の株価に影響を与える情報をさします。

重要事実の具体例ですが

  • 株式の発行
  • 公開買付け
  • 合 併
  • 巨額の架空売上
  • 業務上の提携
  • 製品の検査数値改ざん
  • 災害に起因する損害
  • 巨額の協調融資
  • 行政処分
  • 業績予想・配当予想の大幅修正

これらのものが含まれており、
事前に情報を入手してしまった場合、株取引をおこなうとインサイダー取引に該当してしまうのです。

インサイダー取引をするとどんな罪に問われるの?

刑事罰
5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金またはこれらの併科、そしてこの取引で得た財産は没収。
法人の代表者や従業員などが法人の業務としてインサイダー取引を行った場合は、法人も処罰の対象となり、5億円以下の罰金となります。
行政上の措置
違反者に金銭的負担を課す課徴金制度が適用され、利益「相当」額を納付しなければなりません。
利益=実際の買付・売付代金 と 公表後2週間の最高値・最安値の差額

インサイダー取引の罪は重く、実は業務上過失致死罪より重いのです。

公表とは?

公表とは具体的に以下の3つに該当します。

法定開示書類の提出
「重要事実」が記載された有価証券報告書などが公衆の縦覧に供されたこと
証券取引所への通知
「重要事実」が証券取引所のHPに掲載され公衆の縦覧に供されたこと
報道機関での公表
「重要事実」を、2つ以上の日本放送協会および一般放送事業者や日刊新聞などの報道機関に公開し、12時間が経過したこと

これらの事に該当していれば、インサイダー取引にはなりません。
つまり会社関係者や当事者以外の人間がテレビや新聞など公式に公開されていれば大丈夫なのです。

まとめ
いかがだったでしょうか?

インサイダー取引は自分がするつもりがなくても、該当してしまう恐れがあります。

該当してしまった場合知らなかったでは済まないのです。
かなり思い罰を受けなければなりません。
懲戒処分や会社の信用失墜に繋がるリスクもあるのです。

上場企業にお勤めの方も必ず社内ルールに従い情報管理に努めて下さい。